許可申請書類に記入する使用人数や従業員数について福岡県の見解をまとめてみました。
様式第四号と様式第十二号の三の中の従業員の人数がなんで違うのか??
事業主様で作成されている時など、悩まれたりした方もいると思います。
今回はどう違うかについてご説明したいと思います。
*様式第四号 使用人数について
これには建設業に携わる者で、常勤である者の人数を記入します。ちなみに常勤の定義ははっきりしていないようですが、原則毎日出勤されている方と考えてください。常勤の定義がはっきりわかりましたら、ご報告させていただきたいと思います。
*様式第十二号の三 健康保険等の加入状況の従業員数について
これには役員又は個人事業主を含めて全て(パート従業員・非常勤役員も含みます。)の人数を記入します。
建設業の書類にはまだまだ、人数を記入する書類がたくさんあります。
ちょっと大変ですが、建設業に携わる人数なのか違うのか記入前に確認してみてください!
次回は常勤と非常勤について、ご説明します。
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