許可申請時の兼業の有無

建設業許可申請書の兼業の有無について

申請書の真ん中より下の部分に兼業の有無の記入欄があります。
私も間違えて認識していた部分なのですが、商業登記全部事項証明書の目的に兼業となる職種の記載があった場合です。
兼業「有」と思ってしまいますよね。
しかし、建設業許可申請するまでにその目的となるお仕事をされていない場合には、兼業「無」となるようです。

2月15日電話が繋がりません。ご迷惑おかけいたします。

電話回線工事のため、当事務所の電話が繋がらなくなります。

平成30年2月15日 木曜日
午後2時40分より3時10分頃までの間

お急ぎのお客様は塚本の携帯まで(090-9583-8034)お願いいたします。
大変ご迷惑おかけいたします。

本日、交流会&セミナー

本日、18時30分より、当事務所主催の交流会&セミナーを開催させていただきます。
建設業者皆様の情報交換・人脈形成にお役立ていて頂ければと思っております。
あいにくの天候ではありますが、皆様にお会いできるのが楽しみです。

当日参加ももちろん!お待ちしております!!

建設業の労働保険番号

建設業者の労働保険番号は複数あることが多いため、戸惑うことはありませんか?
建設業は「二元適用事業」といって、労働保険と雇用保険を別々に処理します。

労働保険番号は14桁で構成されており、
➀府県(2桁)➁所掌(1桁)➂管轄(2桁)➃基幹番号(6桁)➄枝番号(3桁)
の順に並んでいます。

ここで知っておくと便利なのが➁と➃です。
➁所掌では労災保険と雇用保険の区別がつきます。
(※あくまでも二元適用事業の場合です。)
 「1」労働基準監督署=労災保険
 「3」ハローワーク=雇用保険
➃基幹番号の末尾の番号では以下を区別しています。
 「2」雇用保険
 「5」労災保険(現場)
 「6」労災保険(事務所)
 「8」一人親方
 
たとえば、経審のとき、雇用保険の確認書類であれば、➁が「3」になっているもの、法定外労災の確認書類であれば、➃の末尾が「5」になっているものを選べばいいことになります。
会場であわてることのないようしっかりと準備していきたいものですね。

申請書類に記入する使用人数や従業員数について

許可申請書類に記入する使用人数や従業員数について福岡県の見解をまとめてみました。
様式第四号と様式第十二号の三の中の従業員の人数がなんで違うのか??
事業主様で作成されている時など、悩まれたりした方もいると思います。

今回はどう違うかについてご説明したいと思います。

*様式第四号 使用人数について
 これには建設業に携わる者で、常勤である者の人数を記入します。ちなみに常勤の定義ははっきりしていないようですが、原則毎日出勤されている方と考えてください。常勤の定義がはっきりわかりましたら、ご報告させていただきたいと思います。

*様式第十二号の三 健康保険等の加入状況の従業員数について
 これには役員又は個人事業主を含めて全て(パート従業員・非常勤役員も含みます。)の人数を記入します。
 
建設業の書類にはまだまだ、人数を記入する書類がたくさんあります。
ちょっと大変ですが、建設業に携わる人数なのか違うのか記入前に確認してみてください!

次回は常勤と非常勤について、ご説明します。

個人事業主から法人設立して、新規に建設業許可を取得する場合の必要書類

建設業許可を申請する場合には、県税の「法人または個人事業納税証明書」を添付しないといけません。
個人事業主から法人成りして、建設業許可を取得しようとした場合、
個人で納税していたから、その納税証明書でもいいのか?
だって決算期まだ来てないから、納税できてないもん。
と思いがちです。
新規開業から決算未到来(課税が発生していない)の場合、法人設立届(写し)というものを添付する必要があります。
法人設立しましたら、所轄の県税事務所に法人設立届を出すことが必須です。
届け出ましたら、受付印を押印して返却されます。これが必要になるのです。
税理士の先生にお願いしている場合は税理士の先生からいただき。ご自身で申請される場合は、福岡県庁の以下のサイトで申請書のダウンロードと手続き案内がご覧になれます。

法人設立(設置)届<様式ダウンロード – ふくおか電子申請サービス:手続詳細

経営管理責任者になれるのか?

経営を補佐した経験 専従者

個人事業主の父の元で20年間働いていた息子からの相談
独立して建設業許可がとりたい!

建設業許可をとるには、「経営管理責任者」として条件を満たす人が常勤でいなければなりません。これは絶対で、この人がいないと許可は取れないです。
また、許可を持っている会社であっても、この人が亡くなったり、長期入院して働けない間は、別の人を経営管理責任者にしなければなりません。
これができなかった場合、許可取消になるほど、許可には切っても切れない人なのです。

経営管理責任者にはどういう人がなれるの?

国土交通省のホームページから(面倒だったら読み飛ばしてください)
◆経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)

 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
 (a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 (b)7年以上経営業務を補佐した経験

(ここから大事)
かいつまんで言うと、個人の会社では、「会社の代表者か支配人であった期間が7年以上ある」人が、経営管理責任者になれるのです

さて、今回相談を受けた息子さんに話を戻します。

息子さんは、お父さんの会社で、常勤で働いていました。
給料は年間300万円もらっています。
働いている期間は20年間です。

経営管理責任者になれるでしょうか?

考え方のポイント!
個人の会社で何年働いていようと、従業員として働いていたのでは経営管理責任者にはなれません。
大切なのは、経営業務に携わっているかどうかなのです。
個人に次ぐ職制上の地位にある者として、従事していたかどうかが問題になります。

経営業務とは、簡単に言えば「資金調達、人の配置や採用、下請け業者との契約締結など、責任ある立場にあるか」、ということです。このうちの一部ではなく、全部についてお父さんから権限を委譲されていたかどうかです。

まず始めに、お父さんの確定申告書を探してください。
個人事業主は申告書Bで申告しますが、その(第二表)に「事業専従者に関する事項」という欄があります。そこに、息子さんの名前が入っているか否かが判断の分かれ道です。

息子を専従者として7年間申告していれば経営管理責任者になることはできます。
ただし、7年は待てないという方は、お父さんの会社の「支配人」になることでも条件を満たします。法務局に支配人登記をしなければなりませんけどね。
また、登記してから5年もしくは7年が経てば、経営管理責任者になることができます。
登記は司法書士さんに相談しましょう。

ご質問はメールでお願いします。

今回は、専従者にもなっていなかったし、支配人登記もしてなかったので、許可申請は断念し、対策をとって再度チャレンジすることになりました。

 このような事にならないよう、建設業の許可を取りたい、将来は取らなければならなくなるだろう、という社長様は、相談だけなら無料で「建設業勉強会」が「どうやったら許可が取れるか」「どんな準備が必要か」をご教示します。
 お気軽にお問合せください。

それから、健康に自信があるお父さんでも、60歳を迎えたら、早めに息子さんへの会社の事業承継の準備されることをお勧めします。