建設業許可について

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建設業の許可制度は複雑多岐にわたり難しいように見えますが、知っておくべき基礎知識やポイントさえ押さえれば、 さほど難しいわけではありません。

建設業許可取得を検討されている方に向け、3段階のステップにしてまとめましたのでこちらをご覧ください。

目次

ステップ1

まずは建設業許可の基礎となる知識からご紹介します!

建設業の許可

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いて建設業法第3条 に基づき建設業の許可を受けなけれ ばなりません。

 

 「軽微な建設工事」とは・・・

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m² 未満の木造住宅工事

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

つまり・・・

建築一式では税込み1,500万円以上、それ以外では税込み500万円以上の工事をする場合に 許可が必要となります!

許可の区分

建設業の許可には、いくつか種類があります。

 

1.事業を行う所在に関する違い

大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可・・・一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

※法律上の効果は同じです、 つまり、営業所が都道府県内だけにあるか、他の都道府県にまたがっているか、の違いです。

大きい会社が大臣許可で、小さな会社は知事許可のように思われる方もいらっしゃいますが、そうではありません。

また、知事許可だからといって、他の道府県の工事が出来ないわけでもありません。

 

2.元請として下請工事に出す規模の違い

特定建設業許可・・・下請け業者に4,000万円以上の工事を発注する場合(建築一式工事に関しては、金額の基準が6,000万円以上)

※元請けとして受注した工事に関する制限です。
下請であれば、受注金額、再下請発注金額がいくらであっても、 一般建設業許可で大丈夫です。

一般建設業許可・・・上記以外

※元請けとして受注した工事に関する制限ですので、下請工事であれば、受注金額、再下請発注金額ともに制限はありません。

 

3.業種別許可
建設業の許可は、建設工事の種類 ごと(業種別)に29種類に分かれています。

 

建設業許可の業種

・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび・土工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業ガラス工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・解体工事業

29業種の詳細を知りたい方はステップ2へ!

 

許可を受けていない業種で500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上)の工事を請けることは、無許可営 業となり建設業法47条により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

※平成26年6月の法改正によって「解体工事業」が新設されました! 福岡では平成28年6月1日より申請開始です。

 

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を備えていること、及び「欠格要件」に該当しないことが必 要となります。
 許可要件

経営業務の管理責任を有している事
法人であれば常勤の役員のうち1人が、個人であれば事業主本人、又は支配人のうち1人が、建設業に関する経営経験が5年間、条件によっては7年以上あることを証明できる人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主としていることが必要です。

専任の技術者を有していること
法人であれば常勤の役員もしくは従業員が、個人であれば事業主本人か常勤の従業員が、定められた資格を持つか同等の技術者を、営業所ごとに配置することが必要です。

誠実性を有していること
法人であれば役員や支店長、個人であれば事業主本人、支配人、令3条使用人が、暴力団関係者で無い事、禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合など、建設工事の請負契約をする上で、不正または 不誠実な行為をする恐れがないことが必要です。

財産要件を満たしている事
一般建設業の場合は500万円以上の自己資本があることなどが要件となります。特定建設業の場合は4000万円以上の自己資本と、それに加えて複数の要件があります。

 欠格要件

欠格要件等に該当しない事
欠格要件の項目は多くありますが、簡潔に説明すると
1.許可を受ける者の欠格事項
2.許可申請するときの書類の欠格事項
となります。例えば(1)で言えば成年後見人や債権者でない事や、禁固刑以上の刑罰に処され、執行日から 5年経過していないものなど。(2)で言えば、虚偽記載がないかなどです。

これらの条件を満たす事が、許可取得の条件となっています。詳細については、ステップ2で説明しますが、許可取得可能かチェックを行いたい方はシミュレーションへ

許可の期限

建設業許可は取得したら終わりではありません。許可には有効期限があります!
有効期間は5年!厳密に言うと許可取得日から5年後の前日までです。
この期限は最終日が例え行政機関が休日等で手続き出来ない状況でも関係ありませんので、更新手続きは早めに着手されることをお勧めします。

 

更新申請は有効期間30日前までに行わなければなりません。申請が出来るのは福岡県では90日前より可能と なり、そこから30日前までの60日間で行うことになります。

 

ステップ2

ではさらに、建設業許可について詳しく説明していきます。

 

建設業許可の29業種

Step1の建設業許可の29業種をもう少し詳しく説明していきます。

建設工事の種類及び業種は、建設業法の別表に掲げられており、内容は以下の通りです。

業種 建設工事の種類 略号 工事の内容
土木工事業 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)であり、複数の下請業者によって施工されるダムやトンネルなど大規模かつ複雑な工事。
建築工事業 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)複数の下請業者によって施工される一棟の住宅建設など大規模かつ複雑な工事。
大工工事業 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事業 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事業 とび・ 土工・コンクリート工事 (イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、等を行う工事
(ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
(ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
(ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、引込線工事、照明工設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事業 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事 しゅ 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 ガラス工事 ガ 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事業 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事
建具工事業 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業 消防施設工事 火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業 解体工事 工作物の解体を行う工事

実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。

また、すでに取得している許可業種と別の業種を追加して取得することもできます。

 

経営管理責任者(けいかん)

Step1で説明した許可要件の中の1つに「経営業務の管理責任を有している事」とありました。

これは適正に 建設業の経営を行えることを条件としたもので、建設業の経営経験が一定期間ある者が経営者の中にいること が条件とされたものです。

建設業許可を取得する上で厳しい要件の一つ。経管の要件を満たせずに許可の取得を断念される方も少なくあ りません。

~経営経験とは~
法人の場合は常勤の取締役・支配人等であること、個人事業の場合は事業主又は支配人を指します。 監査役、会計参与、監事などは含まれません。

※執行役員はH28.6より条件付きで含む
経営業務の執行に関して、取締役会の決議を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

「経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務全般について補佐した経験を有する者」であることを証明できれば、その人も経営業務管理責任者になれます。

~経営経験の年数と、取得できる許可業種の関係~
経営管理責任者は、5年以上または7年以上の建設業の経営経験を有していなければなりません。 では、5年と7年の違いは何でしょう?

わかりにくいので説明します

(例)舗装工事業の経営経験だけが5年以上7年未満ある ⇒ 舗装工事の許可はOKだが、それ以外はNG
舗装事業の経営経験が7年以上ある ⇒舗装工事は許可OK それ以外も技術者がいれば申請できる

~常勤性~
経営管理責任者は、許可を取ろうとしている法人もしくは個人事業所で、常勤でなければいけません。常勤の証明は、出勤簿、賃金台帳、社会保険証などで確認します。

 

専任技術者(せんぎ)

Step1で説明した通り、建設業の許可要件の一つで「専任の技術者を有していること」とあります。

専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人のことをいいます。(法第7条第2号・第15条第2号)建設業を営もうとする業種に係る国家資格等を有するか、それと同等の知識、技術、技能を有すると認められる人のことです。

必ず、営業所毎に配置しなければいけません。専任技術者は役員だけでなく従業員でもなることができます。

また専任技術者になれる要件は一般と特定では異なりますので、許可別に要件を挙げていきます。

※専任技術者は経営管理責任者と兼務可能です。
〜一般建設業許可の場合〜
《要件その1》
学歴+実務経験・・・ 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒、短卒後3年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験があり、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている事

※平成28年4月1日より営業所の専任技術者・主任技術者等の要件が拡大される変更がありました。 「高度専門士」を大卒相当、「専門士」を短大相当、「専修学校専門課程卒」を高卒相当とみなすこととなり、それぞれに該当する方については、実務経験の年数が緩和(短縮)されました。

《要件その2》
実務経験 ・・・ 10年以上の実務の経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者

※ただし、「電気工事業」と「消防施設工事業」における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法の 規定により原則として認められません。

《要件その3》
資格、検定 ・・・ 指定された国家資格、または免許を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

~特定建設業許可~
《要件その1》
資格・・・ 指定された国家資格、または免許を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

※一般と特定とでは、指定資格が違います

《要件その2》
資格 + 指導監督的地位

許可を受けようとする業種について、一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ、許可を受けようとする業種の工事を発注者から直接請け負い、その請負金額が消費税を含み4,500万以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。

※ただし指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業)の場合は、この要件だけでは許可は取れません。

《要件その3》
大臣特別認定者・・・ 上記その1.2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者,若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

※特別認定講習及び考査は、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

財産要件

請負契約を履行するに足る財産的基礎があることが許可取得の要件の一つとなっています。

具体的には一般と 特定とで要件が変わってくるので、許可別に要件をあげていきます。

〜一般建設業許可〜

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること→通帳の残高証明
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して営業した実績を有すること

上記のいずれかに該当すること

〜特定建設業許可〜

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

上記の全てに該当すること

誠実性

Step1でも説明しましたが、建設業許可の取得には建設業許可を受けようとする法人、役員、支店又は営業所所長等が、個人の場合には本人又は支配人が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないという許可の要件が設けられています。

不正な行為とは・・・

請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

不誠実な行為とは・・・

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

 

欠格要件

Step1では簡潔に説明しましたが、もう少し詳しく説明していきます。

建設業法8条に定めらた欠格要件該当すると、他の要件を全て満たしていても建設業の許可を受ける事ができません。以下に主なものをまとめました。

  • 成年被後見人、もしくは被保佐人である者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 不正な手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

また提出書類に関する欠格要件もあります。

  • 許可申請書又はその添付書類の中の重要な事項について、虚偽の事実があるとき
  • 許可申請書又はその添付書類の中の重要な事実の記載が欠けているとき

欠格事由に関する注意点として、欠格事由の判断は申請書を提出した後になります。つまり、申請時に手数料を納付してしまうので、納付後に判断が出されるという事です。そして一旦納入した手数料は返還されません

決算変更届け

建設業許可を受けた建設業者は、毎年決算日から4ヵ月以内に変更届(決算報告)を許可行政庁に提出することが義務付けられています。

提出していないと・・・
1.更新申請、追加申請及び般特新規申請に係る許可通知書が交付できない
2.公共工事を請ける際に必要な経営事項審査を受けることができない
3.建設業法第50条による懲役刑や罰金刑もあり得る

経営事項審査(けいしん)

経営事項審査は、国や地方公共団体等が発注する公共工事の入札に参加する建設業者は必ず受けなければならない審査です。

建設業者の「経営規模・経営状況・技術力・社会性等」の観点から事業活動を客観的に評価し評点を算出するいわば、建設業の通信簿のようなものです。

 経審を受けるには
経審は、建設業許可業者であれば誰でも原則は申請が可能です。

設立後間もない会社で、決算期を迎えていない場合でも可能です。ただこの場合は工事実績が少ないため評価は低くなってしまいます。

 経審の流れ

1.確定申告を行う
個人:1月1日から12月31日が事業年度であるため、2月16日~3月15日までに済ませる。
法人:決算から2ヶ月以内と決められています。

2.建設業の決算変更届を提出する
決算日より4ヵ月以内に提出する。

3.経営状況分析審査の申請
経営状況分析審査は、国土交通大臣登録の経営状況分析機関が行いますので、分析機関に対して経営状況分析の申請を行います。オンラインでも申請可能です!
※2の決算変更届と3の経営状況分析調査の申請は前後しても問題ありません。

4.経営事項審査の受診日の予約
経審の予約は2ヶ月前から受け付けしています。希望する日、時間帯があればなるべく早く予約を取る必要があります。

5.経営状況分析結果通知書の受領
3で申請した経営状況分析審査の結果が、通常3日から12日前後で通知書が届きます。

6.経営事項審査を受ける
経営規模評価申請をし、総合評定値を受け取る (これは同時進行で行います)

7.経営規模等評価結果・総合評定値通知書が届く
約1ヶ月ほどで申請人又は代理人あてに総合評定通知書が届きます。

 経審の有効期限
経営事項審査には有効期間があり、審査基準日から1年7ヵ月です。

この審査基準日とは、経審の結果通知書が交付された日ではなく、直前の決算日となっています。この有効期限がすぎると公共工事を請け負えなくなります。

 

入札参加資格申請

入札参加資格審査申請は指名願いと呼ばれ、国や地方公共団体等が発注する公共工事に入札に参加しようとする際、予め希望する官公庁に申請することにより、入札参加資格を得る事ができることをいいます。

 入札の参加資格
・ 建設業許可業者であること
・ 経営事項審査を受審していること
・ 税金の未納がないこと

 入札参加資格申請の時期
入札参加資格申請は各自治体によって申請時期や申請書類が様々です。詳細のスケジュールや内容をお知りになりたい方は、各地方公共団体のホームページで確認可能ですが、当事務所へご相談くださればお調べも致します。お気軽にご相談ください。

 

Q&A

ここではよく勘違いされている内容や、お客様から頂いた質問などをご紹介します。

 

建設業法での営業所

実は建設業許可の中で、よく勘違いされがちな事の一つに”営業所”の考え方があります。

県をまたいで営業所 があるときは大臣許可が必要になるため、注意してください。建設業法の”営業所”とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の事をいいます。

技術者の待機所としての連絡所、建設作業場、資材置き場などは”営業所”ではありません。

ただし、本店や支店から、請負契約に関する指導監督を受け、実質的に建設業に係る営業に関与していると認められる場合には、営業所となることもあります。詳しくはご相談ください。

自宅兼事務所で営業として認められますか?

認められます。ですが以下のような条件があります。

  • 自宅の内部に独立した事務所スペース、もしくは生活スペースとパーティションで区切られていること。
  •  入口は一つでも問題ありませんが、生活スペースを通らず事務所スペースに行ける場所である必要があること。
  • マンションやアパート内などに設置する場合、オートロックで誰でも出入り可能でない場合は認められない場合
    もあります。
  • 賃貸物件の場合、賃貸契約書において、「事務所使用可能」と明記されている事が必要です。「居住用」と書かれている場合には家主の承諾書が必要となります。
  • 一軒家で、社長の持ち家の場合は上記の「承諾書」は不要ですが、賃貸契約書が必要です。固定資産税納税証明書などで、所有者がわかるものを営業所調査のときに準備します。
  • 電話は自宅と共有でも問題ありませんが、携帯電話のみは認められません。営業所としての要件である固定電話が必要になります。

 

プレハブでも建設業の営業所として使用できますか?

営業所としての要件を満たしていれば可能です。
登記簿や固定資産税納税証明書などで、所有者や面積、構造などがわかるものが必要になります。

また、未登記の場合は営業所調査の際に追加資料を指示されることもあります。

 

建設業の許可が必要ない場合

工事を請け負うにあたりメリットの多い建設業許可ですが、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、許可を受けなくてもよいとされています。

 「軽微な建設工事」とは・・・
1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m²未満の木造住宅工事

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建築一式とは

原則元請け業者として「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事」とされています。

例として、「建築確認を必要とする新築及び増改築」とされています。

つまり元請け業者として複数の専門の下請け業者に依頼し、これらの下請業者を束ねて工事をマネジメントしていく事が建築一式工事となります。

そのため軽微な建設工事は下請業者に依頼した工事金額合計が、1,500万円未満となります。

材料費を入れると500万を超える管工事を請け負うには許可は必要ですか?

必要です。
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」とする決まりがあり、材料費も請負代金に含まれます

800万円する工事を400万円に分けて請け負いする場合は許可は取らなくてもいいですか?

いいえ、取得が必要です。
「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」と規定されていますので、正当な理由がない限りは、許可を取得している必要があります。

しかし最近では、「建設業許可のない業者に今後は頼まない」という元請業者が増えたり、「建設業許可の取得」が銀行からの融資の条件とされるケースもあります。

いわば建設業許可は”信用”をはかる存在であり、工事を請け負うにあたって有利であることは間違いありません。

よって上記のように取得の必要はない場合でも、取得をオススメ致します。

 

法人成りをしたい

個人事業主から法人化する場合は、個人事業主として取得した許可は引きつぐ事ができません。

この場合、一度廃業届を提出して新たに法人で新規許可申請をすることとなります。このような申請を法人成り新規 申請と呼びます。

 法人成りするメリットとデメリット
個人事業主から法人成りするには、メリットもある半面デメリットもあります。

メリット

・ 事業継承時に許可も継承出来る
⇒ 個人事業での許可の場合は、あくまで個人事業主に対しての許可なので、もしもの場合に許可を子供等に引き継ぐことはできません。ですが、法人で取得していた場合は、許可を継承することが可能です。

・ 取引先や金融機関に対する社会的信用がアップ
⇒ 法人は登記簿謄本に商号・本店所在地・設立年月日・事業目的・資本金・役員に関する事項等が登記されますので、一般的に個人事業主よりも信用度が高くなります。

・ 銀行の融資が受けやすくなる
⇒ 日本政策金融公庫などの公的金融機関は個人事業にも融資をしますが、銀行は法人でないと中々融資をしてくれません。また前述のとおり、個人事業よりも法人の方が社会的信用が高いため、金融機関から融資を受ける際は、法人の方が有利だといえます。

・ 個人事業よりも節税ができます
⇒ 節税するために法人化する人が多くいる程、個人事業と会社とでは税金面が大きく異なります。個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えるほど税率が高くなっていくのに対し、法人税は利益が増えても原則一定税率です。

そのため、売上が大きい場合は法人税の方が有利と言えます。

・ 優秀な人材が集まりやすい
⇒ これは求職者の立場になって考えると分かり易いかと思います。安定した雇用先を求める場合、やはり個人事業主より法人で正社員として働きたいと思う方は多いため、法人のほうが優秀な人材が集まりやすいと言えます。

デメリット

・ 赤字でも払わなければならない税金がある
⇒ 毎年税務申告を行う際に、法人住民税(県民税・市町村民税)の均等割は支払う必要があります。これは赤字でも関係なく、福岡県の場合だと最低でも毎年7万円程度かかります。

・ 社会保険の加入が義務になります
⇒ 個人事業は従業員5人以上で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となりますが、法人化すると例え社長1人しかいない場合でも社会保険への加入が義務となります。

・ 会計業務が複雑になる
⇒ 個人事業以上に会計処理や税務申告が複雑になるため、パソコンや会計ソフトの導入、場合によっては税理士との顧問契約など別のコストも発生する可能性があります。

このように法人成りするにあたり、メリットもデメリットも存在します。法人成りする際は正しい判断をするためにも、簡単に決めるのではなくまずはご相談下さい。

内容によっては、その分野の各専門家をご紹介いたします。

個人事業主で建設業許可を持っていますが、息子に許可を相続し事業を継がせられますか?

出来ません。
個人事業主の場合、建設業の許可は事業主様が取得した許可であり、誰かに引き継がせる事はできません。この場合の解決策として以下のような事があげられます。

  • 息子さんが新たに建設業許可を取得する
  • 法人成りして、事業継承をさせる

また息子さんに許可の要件である、経管の経験も必要となりますので事業専従者欄に息子様のお名前を記載されており、継承した際にお父様の補佐として7年以上経験がある事も必要です。